取締役が自己または第三者のために株式会社の事業の部類に属する取引をしようとするときは、当該取締役は株主総会において、その取引に付き重要な事実を開示して、承認を受けなければならない(会社法356条1項1号)。
なぜなら、会社の事業と同じような事業を展開することは、通常は会社の利益を損なうこととなるからである。
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取締役会のみなし決議
取締役会設置会社においては、取締役が取締役会の決議の目的である事項について提案した場合において、当該提案について取締役の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす旨を定款で定めることができる(会社法370条)。持ち回り決議ともいわれている。
posted by 株式公開用語 at 10:04
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上場申請
取引所に上場申請をするためには、有価証券上場申請書を提出する必要がある。マザーズの場合、有価証券上場申請書には次の書類を添付する必要がある。
1.上場申請を決議した取締役会の議事録の写し
2.上場申請に係る有価証券の見本
3.新規上場申請者の登記事項証明書
4.定款
5.新規上場申請者の商号又は名称、その属する企業集団及びその経理の状況その他事業の内容に関する重要な事項その他の当取引所が定める事項を記載した「上場申請のための有価証券報告書」2部
6.新規上場申請者(その企業グループを含む)が高い成長の可能性を有していると認められる者である旨及びその成長に係る評価の対象とした事業について新規上場申請者の幹事取引参加者が記載した当取引所所定の書面
7.新規上場申請者が、上場申請に係る有価証券の上場の日以後3年間において年2回以上、当該有価証券に対する投資に関する説明会を本邦内において開催することについて確約した書面
8.新規上場申請者が、上場後において、上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則第1条の2第1項に規定する投資単位の引下げに努める旨を確約した書面
9.その他当取引所が必要と認める書類
1.上場申請を決議した取締役会の議事録の写し
2.上場申請に係る有価証券の見本
3.新規上場申請者の登記事項証明書
4.定款
5.新規上場申請者の商号又は名称、その属する企業集団及びその経理の状況その他事業の内容に関する重要な事項その他の当取引所が定める事項を記載した「上場申請のための有価証券報告書」2部
6.新規上場申請者(その企業グループを含む)が高い成長の可能性を有していると認められる者である旨及びその成長に係る評価の対象とした事業について新規上場申請者の幹事取引参加者が記載した当取引所所定の書面
7.新規上場申請者が、上場申請に係る有価証券の上場の日以後3年間において年2回以上、当該有価証券に対する投資に関する説明会を本邦内において開催することについて確約した書面
8.新規上場申請者が、上場後において、上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則第1条の2第1項に規定する投資単位の引下げに努める旨を確約した書面
9.その他当取引所が必要と認める書類
posted by 株式公開用語 at 22:41
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